公正取引委員会に直接聞いてみた!フリーランスに「消費税を請求するな」は法律違反だそうです

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フリーランスが取引先に請求書を送るとき、会社によって
「売上が1000万円に満たないフリーランスは免税業者だから、消費税分は請求しないで」
と伝えてくる場合があります。私もときどき、言われるのですが。

これ、かなりの高確率で法律違反だそうなので、いますぐ是正しないとヤバいですよ。

目次

「免税業者は消費税請求できない」→大嘘

まず、おさらいしましょう。「年間売上が1000万円に満たないフリーランスは、取引先に消費税を請求してはならない」というのは、全く根拠のない嘘です。

消費税法によれば、消費税は日本国内のすべての商取引にかかるものと定められており、例外は寄付などごく一部に限られています。請求する側の年間売上額とか、免税業者であるか否かで請求の権利があったりなかったりするなど、そんなこと、どこにも一切書かれていません。

だからフリーランスはみんな消費税を請求していいというか、しなくちゃいけないのです。嘘だと思ったら、国税庁のウェブサイトでも読んできてくださいね。

消費税をただしく請求させる特別法があるの、ご存知?

しかしながらじつはこれまで、消費税の請求を断ってもあからさまに法律違反とまでは言えなかったのですが、去年から状況ががらっと変わりました。なぜなら消費税アップに関連して、2013年10月から2017年3月末まで「消費税転嫁対策特別措置法」という期間限定の法律が実施されているからです。

この法律は、内閣等が発行するパンフレットには

中小事業者等が消費税を価格へ転嫁しやすい環境を整備するため、消費税の転嫁拒否等の行為に対して、政府一丸となって監視・取締りを行っていくこととしています

とあり、禁止事項として減額、買い叩き、本体価格での交渉の拒否などが挙げられています。消費税の請求を断ると減額や買い叩きと見なされます。つまり、はっきり法律違反といえる根拠ができたのです。

公正取引委員会に直接聞いてみました!

で、どうしてこの記事を書こうと思ったかというと、最近ウチに「中小企業庁『消費税転嫁等拒否等に関する調査』」っていうやつが来たからです。

調査はこの特別法の周知のために行われているそうで、内容はざっくり言うと「消費税の転嫁を拒否する会社、あなたの取引先にありませんか?」、ストレートに言うと「もし問題があるなら、チクってね」というものです。

私も思い当たる節があるにしろ、ほんとうに関係あるのかなあ?と思ったので、公正取引委員会に電話して聞いてみました。

やりとりの中で「法律違反かも」と

「取引先の会社に報酬を請求するとき『免税業者は消費税分を請求しないで』と言われるんだけど、これは問題あるケースとして報告したほうがいいですか?」

担当者「ぜひ報告してください。法律に違反する可能性が高いです」

なんと、向こうから「法律違反」という言葉が出てきました……。詳しくは調査しなければ分からないということですが、かなり確度が高そうです。

そういうわけなので、外注先に「年間売上1000万円以下なら消費税は請求しないでください」と言っている会社の方々、いますぐ改善されることをおススメします。告発するほうのプライバシーはばっちり守られるのにくらべ、是正勧告を受けたほうは社名といきさつがことこまかに公表されちゃいますよ。

フリーランスの方へ… もし「消費税請求するな」と言われたら

しかしこの話、痛いことにフリーランス自身が「ずっと取引先にそう言われてきたから、それが正しいと思ってた」なんて言っている場合があります。これはホント笑えない。

フリーランスの皆さん、「消費税請求するな」と言われたら、ぜひぜひ公正取引委員会へ報告しましょう。取引先に直接言ってぎくしゃくするより、行政に任せちゃうほうがぜったい楽です。

公取への報告のしかた

ウェブサイトに電話番号が載っているので、お近くの事務所へ電話してください。ざんねんながらメールアドレスや受付フォームは載っていないのですが、お手紙でもいいかもね。

»消費税の転嫁拒否等の行為等に係る相談・違反情報の受付窓口:公正取引委員会

無視して堂々と請求しちゃうのもアリ

「免税業者でなければ消費税を請求してもいい」というのであれば、「じゃあ請求しますね、ウチはどなた様にも請求させて頂いていますので」と言って請求してもいいと思います。個人事業主であれば、こちらが免税業者かどうか知られることはないですから。

もしこれで「なら売上を証明しろ」とかイヤミを言われたり、仕事を止めるなどと言われたら、これも前述の法律にひっかかる可能性が出てきますので、そのときはサクッと公取へ報告しちゃいましょう。というかそんなとこと付き合っちゃだめ。

対策としてカルテルも使える?

カルテル(事業者間の共同行為)を結ぶことも、特別法上認められています。これは中小企業が3分の2以上含まれるグループを作って「我々は消費税を上乗せして請求しますからね」という連合を組むということらしいです。これ、調べきれてないですが、フリーランス同士でやるのもアリなのかもしれないですね。

参考サイト:
この記事は以下のウェブサイトを参考にしました。

 

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